Wednesday, October 15, 2014

Double nationality in Gray Zone




最近、ノーベル物理学賞の受賞した中村氏が、日本人国籍なのか、アメリカ国籍なのかと、どうでもいい話題が持ち上がっている。


「日本のシステムに愛想をつかして日本国籍をすてた」
研究の予算を得る必要などから米国籍を取得した」
「いや、日本国籍をすてたわけではない。。。」
などいろいろな憶測や意見が飛び交っていると思うが、今回うちの長男の二重国籍についての出来事とも偶然に重なった。


中村氏の場合、

* 在アメリカ合衆国日本国大使館『米国市民権を取得した方は、米国市民権を取得した時点で、日本国籍を喪失したことになります』との説明

* 人種としてのアイデンティティからみれば、いくら国籍を変更しても、日本のパスポートを捨てても日本人としての民族/人種には変わりない。


     国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。


外国籍を取得した際の流れは

1. 外国籍を取得する

2. 国籍喪失届を提出する

3. 戸籍が除籍される

という事だそうだ。

いくら大使館が「外国籍取得で日本国籍を喪失」と主張しても、戸籍は残存してい

ちなみに戸籍法では、国籍喪失から3ヶ月以内に提出が義務付けられてい、これも外国籍取得を日本政府は知りようがないので、機能していない
日本は「国籍単一の原則」から重国籍を原則的に認めていないので黙認でしか運用できない。これは、国籍法に重国籍への罰則規定が無く、国籍剥奪の強制執行制度も持っていない




うちの子供達の場合は、国籍が違う親からの出生により国籍を持つケースなので、日本の国籍を22歳までに選択する時に「日本国籍の選択の宣言」または「外国籍の離脱宣言」というものがあるらしい。

前に22歳で「日本国籍の選択の宣言」をしなければ自動的にマレーシア国籍になるよ、といううわさを聞いていたものだから、日本側では特に国籍喪失届提出はしていなかった。当然戸籍からも除籍されていない。

現在長男の場合は25歳。

今回日本大使館で戸籍を見せて初めて知ったのだが、出生した時を遡ると、出生届とともに国籍保留届というのもあるらしいのだが、出生届けだけをしていたので、日本側から見れば彼は純日本人ということになっているのだ。マレーシア側からはマレーシア人。つまり、二重国籍のグレーゾーン にいると考えられ
いや、または実は同一人物なのに違う人物が2人いるということになりはしないか?

でも日本大使館曰く、現在22歳の次男の場合はその保留届というものがしてある、というのだ 。なんでだかわからない。次男のときはそうするように日本大使館からアドバイスでもされたのだろうか、全く覚えていない。。。


こうした国家間の法もあやふやなグレーゾーンがあるものだ、と感じさせられた。





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